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建売購入ノウハウ・契約後

契約後に不動産屋が倒産!?手付金が返金されなくなる前に行う2つの行動

更新日:

100万を越える手付金を支払うのは良いけど、もし契約直後に不動産屋が潰れて閉まった場合、渡した手付金の行方って気になりますよね。

 

よく、お客様が担当の営業マンに

契約後、すぐに不動産屋が倒産したら、この手付金はどうなるんですか?」ってすると、

知識の無い営業マンは、必ずこうやって答えます。(笑)

 

「大丈夫です!この規模の会社が倒産する事はまず無いですよ!」

売主の社員として、この回答を聞いていましたので、悪い気はしませんでした。

ですが、お客様の立場からして見たら、契約後もし倒産した時の話なのに回答があやふやだと、不安で手付金を本当に渡しても大丈夫かなって思うのが自然です。

 

一気に不安になりますよね。

人によったら倒産したら泣き寝入りをしないといけないのか・・・って思っている人も居るかもしれません。

ただ、安心して欲しいのが結論から言うと、契約後を不動産屋が倒産しても、支払った手付金を返却して貰えるシステムはちゃんと存在します。

 

但し、ボーッとしていたり、適切な行動を取れないと、手付金が返金されない可能性がありますので要注意。

今回は契約後直後に不動産屋が倒産した時、手付金の返金して貰う為の適切な2つの行動についてご紹介させていただきます。

 

年間5,000社以上廃業!契約後に不動産屋が倒産するのは他人事では無い!

 

一般財団法人不動産取引推進機構による平成30年3月31日現在の調査によると、なんと年間5,000社以上の不動産屋が廃業していることが分かりました。

 

【主な増減要因】
業者数の増減内訳は、新規免許(転入の免許換えを除く。)が 5,696 業者(5,597 業者)、
廃業等(転出の免許換えを除く。)が 5,222 業者(5,527 業者)となっています。

出典:http://www.retio.or.jp/toukei/pdf/stat_g.pdf

 

しかもこの数字は、跡継ぎがいないから廃業した数字ではなく、単純に資金振りなどの理由で倒産した数です。

結局不動産業って、1つの金額が馬鹿でかいので、1つのミスだけで数百万円ぐらいの損失を出してしまいます。

こんな風に情報発信している私だって、業務で失敗して会社に300万円の損失を出したこともあるくらいです。(取り返しましたが)

 

資金的に体力が無い会社は、あっという間にそれだけで赤字倒産です。

更には、不動産には地価の変動リスクがあります。

 

一見大丈夫そうな会社に見えても、リーマンショックや、東日本大震災などの理由によりあっという間に土地価格は下がります。

 

景気の良いときに仕入れをしていれば、即赤字。

リーマンショック時の平成20年は7,990件という約8,000件(1.6倍)になっておりますから、不動産屋が絶対に倒産しないって事は無いのです。

だから、若い営業マンなどの「絶対に潰れないですよ!」っていうのは信じないでくださいね。

(大手ならよっぽどのことが無い限り大丈夫だと思うが)

 

ええ!だったら手付金渡したくないよ・・・って思うのが普通でしょう。

大丈夫です。

不動産屋は開業するときに、廃業しても不利益を被った方に対しての対応策を義務づけられております。

では、ここから実際に契約後に不動産屋が倒産したときの、適切な行動を見ておきましょう。

 

契約後不動産屋が倒産!手付金を返金されなくなる前に行う2つの行動

まずは即不動産屋に連絡・訪問をする。

 

まず、不動産屋から連絡が来ない、電話が繋がらないって鳴ったら、すぐに不動産屋に訪問しましょう。

不動産屋に人がいれば、廃業の有無と、手付金の返金の意思等を確認することからスタートです。

よっぽどおかしい人出ないかぎりは、手付金の返金に応じるはずです。

 

但し、実際は不動産屋に行けば、その場で手付金を返金してくれる訳ではありません。

 

あくまでも不動産屋の人が夜逃げをしていないかを確認するためです。

(夜逃げしていなければ、最後に紹介する選択肢が使える。)

 

超重要:不動産屋が預けている弁済保証金・営業保証金から手付金の返金手続きを行う。

 

不動産屋に行っても、手付金をその場で返金してくれる訳ではありません。

手付金を返金して貰う為には、不動産屋が開業する際に預け入れしている(弁済保証金・営業保証金)から取り戻す事になります。

 

全宅保証では、会員と宅地建物取引をした相手方が有するその取引に生じた債権に関し、その損害を弁済(損害の補填)する事業を行っています。

宅地建物取引をした者等がトラブルに巻き込まれ、苦情の解決事業では解決に至らず、損害の補填を希望する場合に、会員に代わり全宅保証が会員の主たる事務所あたり1,000万円(従たる事務所を有する場は、1事務所ごとに500万円を追加)を上限として金銭(弁済業務保証金)を弁済します。

出典:全国宅地建物取引業保証協会

 

不動産屋が開業するに当たって、1,000万円の営業保証金を供託所に預ける必要があります。

このお金を持って倒産後に不利益を得た人にお金を支払うのです。

多くの不動産屋は、開業時に1,000万円を用意できませんから、保証協会に保証に入っております。

 

とはいえ。

 

不動産屋がお金を預けている供託所が、何処にあるか分かりませんよね?

そのときは、重要説明書の1ページ目にある売主の表示をご覧ください。

そこには、免許番号・会社名・住所の下に、保証協会と保証金を預け入れしている場所が記載されております。

 

保証協会の場合は、東京法務局になります。

 

手付金の返金手続きには、損害の補填を受ける権利の存在及びその額を確認し証明するため、認証手続きが必要になります。

その時に必要なのが、手付金を支払いした重要事項説明書・売買契約書・手付金の領収書を合せて持って行くようにしましょう。

 

注意:手付金の返金は認証順!保証協会の上限を超えると返金されない恐れがある。

 

弁済保証制度には、本社しか無い宅建業者については、1,000万円までしか保証制度がありません。

もし、マンションや多棟現場を売却して倒産してしまった場合、手付金の返金だけで優に1,000万円は超えるのは用意に想像ができるはずです。

この場合は、手付金の返金手続きは認証順になりますので、簡単に言えば早い者勝ちです。

 

もし1,000万円を既に保証協会が保証してしまった後に、手付金返金手続きを行っても、宅建協会が保証してくれる訳ではありません。

その場合は直接不動産屋に取り立てをするしかなく、金のない人に金を出せっていても返金されないでしょう。

速やかに認証手続きをするのが大切です。

 

廃業後でも不動産屋として営業ができる?契約が続行も1つの選択肢

 

契約後に不動産屋が廃業・1人で経営する不動産屋の社長が亡くなってしまった。って事もあり得ますよね。

この場合、免許が取り消される前の契約であれば、免許無しでも業務ができる「みなし業者」という特例が宅建業法にはあります。

 

免許は譲渡したり、相続したりはしません。

しかし、死亡前に契約していて引渡をせずに個人業者が死亡してしまったりすると、買主は困るわけです。
そこで相続人は締結した契約に基づいて取引を結了(引渡や登記等)する目的の範囲内においては宅建取引業者とみなされ、業務を行うことができます。

新たに契約ができるわけではありません

出典:http://www.takken-success.info/e-8.html

 

まず最初に不動産屋に行くべき理由は、「みなし業者」として、最後まで契約手続きをやり遂げられる意思があるのかを確認するためです。

倒産したことによって、信頼はぶっ壊れてしまいましたが、今更契約を解約して、もう一度探し直しはつらい・・

それなら最後まで契約をやり遂げる特例がありますので、手付金返金以外の別の選択肢として検討して貰えれば幸いで

 

まとめ

 

この記事で伝えたいこと!

☑不動産屋は年間5,000社以上倒産をしている。契約後に不動産屋が倒産するリスクは0では無い。

☑不動産屋が倒産した時に行うべき行動は、「不動産屋に訪問する」「弁済保証金・営業保証金から手付金の返金手続きをする」の2つ。

☑弁済保証金は1社辺り1,000万までしか返金手続きができない。早い者勝ちなので、すぐに返金手続きを行うべき。

 

手付金の返金方法については以上になります。

手付金の額が大きすぎれば、それだけ返金して貰う難易度も上がってしまいます。

 

手付金の相場については、手付金の相場はいくら?契約前に知るべき相場と払いすぎるデメリット2選をご覧ください。

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