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私道の違法駐車されたら泣き寝入り?私道が塞がれた時の2つの対処法

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私道トラブルで一番多いのが、私道というみんなが使う道路にも拘わらず、私道内に車を止めてしまう人が一定数いるため、この手のトラブルは減りません。

私も不動産営業マン時代の時もこの手の問題は1年に2~3件ぐらいはありましたので、日本全国各地で起きている問題なのでしょう。

なぜ私道に車を駐車するトラブルが減らないかというと、私道に関しては警察が主だって関与できないという問題があるからです。

 

また私道は所有地ということもあり、所有者の認識次第では道路なのに俺の土地!っていう人もいるので困ったもん。

では私道の所有者にに車を駐車されたら、泣き寝入りをするしかないのでしょうか?

今回は実務経験で警察で調査した経験などを踏まえて私の見解をご紹介していきます。

 

 

原則:警察は私道に関して道路交通法で取り締まれない。

 

警察は違法駐車を取り締まる際は、道路交通法に基づいて駐車禁止の切符を切るのですが、それは私有地ではない公道のみが主な対象で、私道に関しては道路交通法が利用できないというのが一般的な見解です。

私道は複数の権利者が所有している道路です=私有地とみなしているため、私有地に車を止めることは悪くないって判断されてしまいます。

 

私もこれに納得ができず警察に実際に調べてきましたが、どの警察も私道では道路法が使用できないと口をそろえて言っております。

 

警察の立場から見ても、この私道は道路交通法が利用できる私道、できない私道と警察官単位で判断されてしまっても困るので、原則私道は取り締まりできないという理由も納得です。

では私道の物件の迷惑駐車は本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?

実は警察が取り締まりできないのは道路交通法だけなので別の方法が1つだけあるんです。

 

大月

この手の物件は本当に厄介な上、私道所有者の既得権益などの問題もあるので、すぐには解決できない問題です。

これから紹介する方法をいかに感情的にならず遂行できるかが重要になります。

 

私道をふさがれた時の2つの対処法

道路交通法ではなく、車庫法として対処する。

 

警察では私道を道路交通法として取り締まることはできません。

よって道路交通法ではなく、自動車保管場所法(通称:車庫法)を利用した別のアプローチをとっていく必要があります。

 

日本で車を買う場合は、必ず車庫の場所を設定する必要があります。車庫の設定した場所以外に長時間駐車していると、私道においても警察経由で車の所有者に指導が入ります。

 

その長時間の具体的な時間は、昼間12時間・夜8時間以上の駐車をしていると車庫法違反として罰せられる場合があります。(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条)

車庫法で捕まった事例を引用します。

自宅近くの市道を車庫代わりに繰り返し駐車したとして、大阪府警南堺署などは28日、車庫法違反の疑いで、堺市南区の建設作業員の男(21)を逮捕した。「(駐車場を借りる)金がなかった」と容疑を認めているという。

男は過去に現場付近で駐車違反を17回繰り返しており、他の違反分も含め総額約50万円の反則金を滞納しているという。

出典:https://www.sankei.com/west/news/170628/wst1706280054-n1.html

 

ここで気が付いたかもしれませんが、道路交通法による罰金は、刑法によるものではありませんが、車庫法に違反すると前科が付くという点です。

 

前科がついてしまう法律の為、警察も慎重になるので、即効性のあるものではないことを知っておきましょう。

もし毎回駐停車をするようでしたら、時間を計測し、証拠を集めるって形になります。

 

法的手段を取る。民事裁判で私道を道路法の道路として証明する必要がある。

車庫法でもなかなか難しい場合は、法的手段をとるしかありません。

法的手段をとるうえで重要なポイントになるのは「私道が道路法の道路として評価できるか」がポイントになります。

 

ここで私道が道路法と同じ道路として扱われるとなれば、警察も道路法にて取り締まりを行うことが可能になるわけです。

逆にここは私道と判断されれば、あなたの負けです。

裁判上の判例では、

申請に係る場所は、舗装された住宅街の生活道路と一体となっていること及び実際に不特定の人や車両が自由に通行していることが認められることから、「一般交通の用に供する結果その他の場所」に当たる。
・ また、最高裁判例によると「たとえ、私有地であっても、不特定の人や車が自由に通行できる状態になっている場合は、道路である。」と判示していることから、原処分時において、警察署長が、申請に係る場所が道路上の場所であると認定し、法に定められた保管場所としての要件を満たしていないと判断して、自動車保管場所証明書の交付を拒否した処分を行った措置は、何ら違法ではない。として審査請求を棄却した。

出典:http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/old/minutes/wg/2004/0917/request040917_02.pdf

この事例は、私道を車庫としての車庫証明を取得しようとした人と警察官の裁判事例ですが、最高裁でも私道を道路として認めております。更に別の判例では

判例(大阪高裁判決昭和62年10月27日・判例時報1263号49頁)では、

たとえ行き止まりの私道であっても、

「本件場所がいわゆる『路地』としての体裁を有していることは、・・・本件現場写真によって優に認め得るところである。また、その使用の現況についても、確かに本件場所は行き止まりになっているため、主として文化住宅の居住者又は同住宅への来訪者のみが通行に供していると認められるが、文化住宅の戸数は1階部分のみでも14戸あり、路地入口に階段のある2階部分をも含めると、相当数の居住者が日常使用しているものと推認される上、本件路地が直ちに府道に接していることなどに徴すると、本件場所は、…『一般交通の用に供する場所』と認むべきである。」

出典:https://ameblo.jp/i-tlaw/entry-11127277661.html

 

個人のブログからの引用で申し訳ありませんが、法律事務所の方のブログの上、判例番号まで書いてあることから信憑性はあるかと。

この判例は、行き止まりの私道でも一般交通用の道路として認められているわけです。

私道を利用している人数次第にはなりますが、行き止まりの私道の場合は2世帯以上利用していることで固定資産税が非課税になると市・区で認められてますから、判例のように14世帯までは必要ないでしょう。

 

1日100円から加入できる弁護士保険を使えば、相談及び法的措置もやり易くなる

 

この手の問題は少額訴訟の民事裁判になりますが、一人で訴訟を起こすのは非常に難易度も高い上、心細いでしょう。

そこでお勧めなのがMIKATAというプリペンド少額短期保険の弁護士保険に加入する方法があります。

 

なんといっても月額2980円で、弁護士にかかる費用の7割(免責金額5万は含まず)の費用を賄える保険です。

実際に弁護士に依頼しなかったとしても、電話相談にて弁護士や、ほかの専門家にも相談ができる優れもの。

私も脱サラしたとき加入しました。守ってくれる会社もクソもないので・・・

ステッカー以外にも弁護士保険に加入している証明としてカードをもらうことができますので、そのカードを使って近隣住民との争いの抑止力としても使用できます。

場合によっては、民事裁判をせずに解決できるかもしれません。

たた1日100円で理論武装ができるようになりますから、入っていない人はこの際にご検討ください。

MIKATAに加入する上での注意点

MIKATAに保険料を支払ったとしても、責任開始日(支払った日)から3ヵ月の待機期間があります。

責任開始日から3か月以内のトラブルには使えない保険なのでご注意ください。

理想なのは3か月間我慢してから、行動開始するって形でしょうね。

ご自身でご確認のほどよろしくお願いいたします。

 

まとめ

 

この記事で伝えたいこと!

☑私道内の違反駐車は道路交通法では取り締まれない。何もしなければ泣き寝入り確定。

☑私道内の違法駐車を取り締まるためには、道路交通法ではなく、車庫法を利用する。昼間12時間・夜8時間止めっぱなしにしていると警察でも介入ができるようになる。前科がついてしまうので、決定は慎重になりがち。

☑車庫法でもどうしようもなければ、民事裁判という法的手段をとるしかない。ポイントは私道が道路法の道路として認められるか?が焦点になる。勝つための知恵・抑止力として弁護士保険に加入するのもあり。

 

 

私道の違法駐車を取り締まるための記事を書いてきましたが、一番いいのはこの手の私道の物件を買わないことです。(トラブル無しに住みたいですよね。)

私道に接している土地はいくら安いからといっても、購入するときは、朝・昼・夜、平日・休日それぞれの道路の状態をみて、問題なければ購入すべきでしょう。

ここを怠ると、この手のトラブルに巻き込まれやすくなりますのでご注意を!

 

私道のメリット・デメリットについては私道を購入で失敗する理由は?メリット・デメリットを元不動産屋が解説【まとめ】をご覧ください。

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