気に入った住宅を購入するためには、口だけで買います!って言ってもダメで、言った言わないを無くすために購入申込書を書く必要があります。
購入申込書によくある疑問点・トラブルは経験上コチラの3つですね。
購入申込書のトラブルになるポイント
☑不動産屋で勢い余って、購入申込書を書いてしまったけど、後々家に帰ったらやっぱり微妙。キャンセルしたいけどキャンセル料は掛かる?
☑購入申込書を書いた物件のはずなのに、他の人が入っている・・なんで!?
☑1番最初に書いたのに、物件が買えなかった。
などが挙げられます。
初めて家を買う人にっては、購入申込書を書くのに緊張してしまう人も居れば、購入申込書の効力を理解せずに記入してしまった事を後悔している人も。
今回はこれから購入申込書を書く人向けに、住宅購入の申し込みキャンセルを初め、購入申込書の効力を元不動産屋が解説させて頂きます。
Contents
住宅購入の申し込みキャンセルはペナルティがある?
不動産屋に紹介して貰った物件を、その場の判断で良いな!って思って記入したり、不動産屋の強引な営業で気の弱いお客が購入申込書を書いてしまうケースがあります。
その後、家で考えた結果、購入申込書を書いた物件が微妙ってだったりして、他社の物件を検討してしまう人って多いわけです。
やっぱり・・・購入申込書を書いたけど、この物件で本当に大丈夫なのかな?
1度決めた後なのに、徹底的に悪いところを探してしまうのが人間の性です。
粗探しを行っているときに、ほかの物件を見たら、途端にその物件がよく見えてしまうもんです。
こんな時に既に購入申込書を記入した物件をキャンセルするのにペナルティがあるのか?
結論言うと、キャンセル料などのペナルティはありません。
もし申込金を払っていれば、返金してもらう事は可能です。
宅地建物取引業法施行規則 第十六条の十二
宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと
出典:宅地建物取引業法施行規則
もし返金に応じない場合は、名刺に書いてある知事免許が管轄している宅建協会に連絡すればOKです。
返金はしてくれるけど、迷惑料を請求されたって場合も、違法ですから迷惑料を払う必要はありません。
注意ポイント
ここまでは購入者側の都合でお伝えしましたが、不動産屋からして見れば、めちゃくちゃ迷惑な話です。
不動産屋はあなたが購入する為に、売主に購入申し込みの交渉を行い、売主もほかのお客様を断って契約準備をしている訳です。
それを自分勝手な理由でキャンセルされると、不動産屋と売主の関係にも影響が出るし、不動産営業マンはあなたへの信頼は0です。
キャンセルするのであれば、せめて理由を伝えましょう。
不動産営業マンは、売主・上司への言い訳を考えなければなりませんからね。
個人的には申込書金は返金無しでOKだと思っているんですけどね。
そうすれば安直に購入申込書なんて書かないでしょう。
昔、40代後半の人が、親に言われたから購入をキャンセルしたいと言う経験があります。
具体的な理由も言えず、当時24の私に向かって、客だから良いだろ!ってブジギレした情けない人がいました。
そんな人間にはなりたくないものです。
購入申込書の効力の範囲
購入申込書で契約条件を決める。(あとから変更は無し)
購入申込書は買いますって意思を書面に出す物では無く、契約条件も書面で残しておく必要があります。
購入申込書で決める契約条件は以下の物です。
購入申込書の記載事項
☑売買契約を決める(重要)
☑手付金の額を決める
☑契約日を決める。
☑ローン特約日を決める。
☑引き渡し日を決める。
値引き交渉も最初は口頭で行うわけでは無く、購入申込書を通して行う事になります。
例えば200万円値引きして欲しいって書面で書いたとして、売主が却下し、100万ならOKよって言う回答が来れば、再度購入者が値引きが100万でも購入するかを決めます。
仮に100万円の値引きで契約するってなった場合は売主から「売渡証明書」が送られてきます。(送らない会社もあるけど)
100万の値引きで契約するって決めて契約日を迎えるはずなのに、「あと30万円値引きしてよって」言うのはNG。
あくまでも100万の値引きならあなたに売りますっていう意味であって、それ以上の値引き交渉はできないのです。
ローン特約日や引き渡し日は書面で記入はするものの、実際には金額交渉が上手くいった後に、売主・買主が仲介会社を通して話をしながら決めていく形になります。
値段が折り合わない人と、わざわざ引き渡し日を決める必要がありませんからね。
手付金の減額交渉については手付金の相場はいくら?契約前に知るべき相場と払いすぎるデメリット2選をご覧ください。
購入申込書を書いてキャンセルをしなくても必ず購入できる訳では無い。
値段交渉が終わり、売渡証明書を貰えれば基本的には販売ストップです。
但し、契約日までに、突然満額で購入したいっていう人が現れると、売主によっては売渡証明書を破棄してそっちと契約する可能性もあります。
売主からして見れば高く買ってくれる人に売りたいわけですし、購入申込書をキャンセルしても迷惑料が掛からない買主同様に、売主も売ることをキャンセルしても何の問題もありません。
これを聞いて逆上するお客様もいるんですよね・・・特にローンが通らない人は。
多くの売主は、1番手の人に満額まで金額が上げられますかって聞いてくると思います。
満額まで金額が上がらなければ、突如来た購入者に売り渡すことになります。
ココに注意
細かすぎるクレーマーと契約したくない場合が希にあります。
この場合、営業マンが持っているほかのお客様も欲しいって思っている場合は、営業マン単位でコントロールすることもあります。(経験あり)
営業マンを下に見ている購入者は要注意ですよ。
普通に接していれば問題はありません。
契約するまでは常に販売中(建売の場合)
売渡証明書ももらい、契約日も決まった物件のはずなのに、物件に行ってみたら現地販売会をやっている・・・
ふざけんな!!
って思うのが一般の感覚でしょう。
ですが、不動産屋からして見れば・・・・
まだ購入申込書(買い付け)レベルでしょ?いつ契約が無くなるか分からないじゃん。って思ってます。
逆に言えば、それだけ購入申込書のキャンセルが多いって事。
購入申込書自体には法的拘束力も無い上、キャンセル料も発生しません。
あくまでも契約するまでは、次の購入者を見つける努力をしないといけないのです。
契約したら当然、現地販売会などは無くなります。
この辺は売主のモラルによりますが、多くの建売住宅・土地売却の場合は契約するまでは、安心できないって事ですね。
まとめ
[box class="glay_box" title="住宅購入の申し込みキャンセルはペナルティある? まとめ"]
☑住宅購入の申込のキャンセルには特にペナルティも無い。申込金を渡していたのであれば返金されるし、迷惑料も請求されない。
☑購入申込書を書いたからと言って必ずも購入できるとは限らない。「後から条件の良い人がくる。」「売主側で操作する」など。勿論売主側にもキャンセルのペナルティもない。
☑購入申込書で決めた後に、契約当日になって再度値引き交渉をするはNG。
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何千万円する買い物だからこそ、その人の人間性がよくわかります。
住宅購入は初めてなんだから、仕方ないじゃん・・・多めに見てよって思うかもしれません。
一番悪いのは後悔するって分かっていて家を買うって最悪なので、心を鬼にしてキャンセルした方がよいでしょう。
本当に良い営業マンなら、別の物件を紹介してくれます。
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